管理組合広報
令和7年9月20日発行
理事長 内田 章
9月に入ってもまだ暑い日が続いております、お体には十分注意してお過ごしください。
さてこの度は住民の皆様のご協力により、排水管更正工事を無事完了することができました、誠にありがとうございました。
今後も理事一同、当マンションの維持・管理に努めてまいりますので引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
排水管更生工事が全て終了しました
2月8日(土)に始まりました住戸内の排水管更生工事が7月31日(木)に終了しました。約6か月にわたり、693戸全てが1日の遅延もなく、予定のスケジュール通り工事を終えることができました。
8月上旬に仮設現場事務所等を撤去し、8月30日(土)に工事竣工図書一式を受領し、全ての業務が完了しました。
昨年7月に㈱東京トルネードと工事契約を行い、10月の全体住民説明会から今年4月までに実施した住民説明会は合計17回に及びました。
事前調査で必要とされた点検口の設置は184か所、工事中に確認された排水管穴あき部分の補修が113か所ありました。
点検口設置や穴あき補修等の追加費用は約1,080万円(工事費3.7億円の約2.9%)です。
今回の工事により、排水管の状態が改善されましたが、今回穴あきがなかった部分も、今後さらに劣化が進み、いずれは穴あきが生じる可能性があります。穴あきの大半は共用縦主管と住戸枝管の接合部に発生します。次回(3回目)の更生工事が技術的に可能かという問題もあり、予防的にすべての接合部にカバー(ソケット)等を設置しておくことも中期的な検討課題と考えています。
今回の工事にあたり、皆様にはいろいろとご不便をおかけいたしましたが、ご理解とご協力により無事に終えることができました。あらためてお礼を申し上げます。
■工事終了後の注意事項
水回りをご使用の際に60℃以上の熱湯を流さないようにご注意下さい。(排水管内の塗膜樹脂が劣化します。)
またリフォーム等で排水管を切断すると切断部から配管の劣化や閉塞等が生じますので、専有部内の改修工事を実施する際は、管理組合に連絡をお願いします。
■点検口を塞がないようにしてください
今回の工事で使用した各住戸内の点検口(住戸タイプにより異なる場合がありますが、①洗面脱衣の床面、②トイレの壁面、③洋室物入の壁面の3ヶ所)は、水漏れ時の補修工事や今後の共用配管改修工事の時に必要です。
管理組合規約の「住宅・非住宅の改造・模様替え及び修繕等に関する協定」第6条(5)項でこれらの点検口を塞ぐことを禁止しています。リフォームを行う際は注意をお願いします。
<管理組合規約 該当箇所抜粋>
「排水管改修工事により設置した壁・床等の点検口は、将来の修繕や清掃などに備え、塞いではならない。なお、各住戸の点検口に生じた必要な工事費用については、組合員の負担とする。」(平成29年7月1日施行)
河原町13・14・15号棟
50周年記念事業の式典を11月9日(日)に開催
昭和50年の入居開始から50年を迎える本年11月9日(日)に、河原町13・14・15号棟50周年記念事業の式典を開催します。
自治会・商店会・管理組合の皆様が準備を進めています。行事予定が決まり次第、順次回覧・掲示板等にてお知らせします。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ベランダはマナーを守って使用をお願いします
最近、パンくずやコメなど、ハトの餌付けのためと思われる落下物の苦情が届いています。下方の階では洗濯物に付いて汚れてしまい大変迷惑がかかっております。
ベランダでの喫煙や物品の放置等も併せて、今一度ベランダ使用の見直しをお願いいたします。
マンションで共同生活を快適に過ごすためには、住人同士がルールやマナーを守ることが大切です。特にベランダではお隣りや上下階に住む方への思いやりを持って、より良い環境で生活していけるように皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
<管理組合規約 該当箇所抜粋>
「共同生活の秩序維持に関する協定」第2条(4)項
「ベランダは、共用部分として防災、防火上の重要な避難経路につき、専用使用権者は、避難通路の妨げとなる物品の設置や放置又は他の居住者の迷惑になる使い方をしてはならない。」(平成29年7月1日施行)
訪問販売にご注意ください
特に管理組合発注工事実施期間に便乗して、リフォーム会社を名乗る業者の訪問が発生する傾向が見受けられます。管理組合では個別の訪問販売は一切許可していません。業者による強引で悪質な訪問販売と思われる来訪には十分にご注意いただき、併せて管理組合にご連絡下さい。